
病気やケガによって、生活や仕事に支障が出るほどの障害が残ってしまった場合、公的年金制度から「障害年金」を受け取れる可能性があります。ただし、請求には複数の要件を満たす必要があり、書類の準備も複雑なため、申請をあきらめてしまう方や、本来受けられるはずの等級より低い認定を受けてしまう方も少なくありません。
当事務所では、障害年金の請求手続きをサポートしています。
障害年金とは
障害年金には、加入していた年金制度に応じて、大きく2種類があります。
- 障害基礎年金: 国民年金加入中に初診日がある場合に対象となります。
- 障害厚生年金: 厚生年金加入中に初診日がある場合に対象となり、障害基礎年金とあわせて受給できることもあります。
主な受給要件
障害年金を受け取るには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: その病気・ケガについて、初めて病院を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。
- 保険料納付要件: 初診日の前日時点で、一定期間以上、保険料を納付(または免除)していること。
- 障害認定日要件: 原則として初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)において、法律で定められた障害の程度に該当していること。
こんな場合はご相談ください
- 初診日がいつだったか、はっきり分からない
- 申請したいが、何から始めればいいか分からない
- 一度申請したが、不支給や、希望より低い等級の認定になってしまった
- 病歴・就労状況等申立書の書き方に自信がない
サポート内容
初診日の特定や保険料納付要件の確認といった事前確認から、診断書の依頼、病歴・就労状況等申立書の作成、請求書類一式の提出まで、一連の手続きをサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください
障害年金の制度は複雑で、ご自身の状況が対象になるかどうかの判断も簡単ではありません。まずはお気軽にご相談ください。
