
労働保険と社会保険には、毎年決まった時期に行う手続きがあります。労働保険の「年度更新」と、社会保険の「算定基礎届」です。どちらも提出期限が7月10日で、対応時期が重なるため、まとめてご依頼いただくことの多い手続きです。
年度更新とは
労働保険(労災保険・雇用保険)では、前年度に見込みで申告・納付した概算保険料を、実際に支払った賃金額をもとに精算し、あわせて新年度分の概算保険料を申告する「年度更新」の手続きを、毎年行う必要があります。手続き期間は、毎年6月1日から7月10日までです。
算定基礎届とは
社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、4月・5月・6月に支払った報酬の平均額をもとに、従業員一人ひとりの標準報酬月額を見直す「算定基礎届」の提出が必要です。ここで決定される標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの社会保険料の計算に使用されます。提出期限は、年度更新と同じく7月10日です。
料金
| 内容 | 基本料 | 顧問先様 |
|---|---|---|
| 10名まで | 40,000円 | 顧問料2ヶ月分 |
| 以降10名毎 | +10,000円 | – |
| 一括有期(工事20件以内) | 50,000円 | 40,000円 |
| 以降工事20件毎 | +20,000円 | +20,000円 |
通常の事業所は従業員数を、建設業など一括有期事業に該当する場合は工事件数を基準に料金を算出します。
顧問契約をいただいているお客様は、10名までの範囲であれば顧問料2ヶ月分でご対応いたします(一括有期事業を除く)。
まずはお気軽にご相談ください
毎年この時期の手続きに追われている、という場合は、お気軽にご相談ください。
